預金に関するお問い合わせ

  • Q
    財形住宅の払い戻し方法を教えてください。

    次のいずれかのお支払いに充てる場合に払い戻しができます。
    ・自己の居住する住宅取得費用および増改築費用等
    ・住宅の取得・増改築等を行う前に資金が必要となる場合は、工事請負契約書(写)または売買契約書(写)の提出により積立残高の90%に相当する額、または住宅の取得等に要する額のいずれか低い額の範囲内で、一度限り一部払い戻しができます。
    ※非課税で払い戻しするためには、取得または増改築等を行う住宅および払い戻し方法等について、法令等で定められた要件を充たす必要があります。
    詳細は商品概要説明書(預金商品)をご確認ください。

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